2020/7/22 14:40:24

現在7ヶ月の子供がいて育休中です。12月中旬に育休の期限が切れる(…

ゆ
ゆ / 36歳 / 女性 /

現在7ヶ月の子供がいて育休中です。12月中旬に育休の期限が切れる(半年延長可能)でありますが、第二子の妊娠がわかり来年の2月の末に出産予定です。本来の計画であれば来年の4月に第一子を保育園に入れ職場復帰を考えていましたが、4月に復帰できなくなったため、第二子の育休終了をまたないと職場復帰できそうにありません。ただ第二子の保育園入園時は第一子は2歳になり保育園の入園は厳しいと考えられます。行かせたい保育園(認可保育園)があるのですが、このままでは望みは薄そうで
す。育休中ですが、第一子を来年の4月に保育園にいれることは可能ですか?(10月のいっせい応募で出して)。
2人とも保育園に入れなければ、職場を退職しないと行けないので困っています。

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    専門家からの回答

  1. 恵理子 高田 2020-09-26 22:08:23
    • 保育士
    • 社会福祉士
    • 精神保健福祉士

    こんにちは、高田と申します。
    2人目のお子さんを妊娠されたのですね。
    嬉しい反面、入園に関しては不安に思われていることと思います。

    認可保育園に関しては優先順位があります。
    1人親世帯や両親共にフルタイム勤務等の場合は優先順位が高くなり、反対に短時間のパート勤務や求職中の場合は低くなります。
    育休明けの場合はある程度優先順位が高くなる傾向にありますが、下のお子さんが生まれて育休が継続となるならば、就労しているわけではないので、優先順位は下がるかもしれません。

    ただ、お住いの地域や保育園の事情によって変わりますので、まずは市役所の保育園等の入園担当の課に相談された方が良いと思います。

    料金は高くなるかもしれませんが、認可外であれば認可の保育園より入園しやすくなるかもしれません。
    まずは上のお子さんを認可外の保育園に入れ、下のお子さんの育休明けのタイミングで認可の保育園に願書を出すという方法もあります。
    認可外に預けていた実績があると、ずっと自宅でみていた場合より優先順位は高くなります。

    少しでも参考になれば幸いです。
    ゆさんとゆさんのご家族のご健康とご多幸をお祈りしております。

  2. 専門家からの回答

  3. 松岡勇太 松岡勇太 2020-08-06 11:22:30
    • 医師(産婦人科、内科、精神科)
    • 栄養士(産婦人科、内科、精神科)

    こんにちわ

    >現在7ヶ月の子供がいて育休中です。ただ第二子の保育園入園時は第一子は2歳になり保育園の入園は厳しいと考えられます。行かせたい保育園(認可保育園)があるのですが、このままでは望みは薄そうで
    す。育休中ですが、第一子を来年の4月に保育園にいれることは可能ですか?(10月のいっせい応募で出して)。
    2人とも保育園に入れなければ、職場を退職しないと行けないので困っています。

    →これ難しいですよね。認可保育園には市役所の保育科が点数をつけていますからね、ちかくに実家があればたよれるので減点などあまり現実的ではないところもあります。
    認可外をうまくつかうか、認可保育園にはいれるように何度も市役所を尋ねるのもよいともいわれていますがはっきりはいえません。職場のリモートもふくめよく相談しましょう

  4. 専門家からの回答

  5. jigokushoujoennmaai 藤原芳子 2020-07-22 17:36:04
    • 医師

    こんにちは。乳児を育てながらの妊娠、大変ご苦労されていることと思います。

    認可保育園は、空きがあって、預けなければならない理由(親の就業、親の病気、介護など、子供を親が自宅で育てられない理由)があれば、4月などの節目に限らず、いつでも入ることは可能と思います。

    地域によっては、「空きがある」という条件が満たされにくかったり、会社などの都合で、思うように育休が取れない場合もあるために、難しい問題となっていると思います。次の子の育児休業中の扱いについても、自治体や保育園によって扱いが様々であると思います。つまり2人目を妊娠出産したために母親が自宅にいるのであれば一人目も自宅で育てられるだろうから一人目の保育園を退園してくれという、いわゆる育休退園という問題も起こることがあり、所沢市では市を相手取った訴訟が起こされた例もありました。

    認可外の保育施設は、塾などと同じようなものですので、空きがあって、お金を支払えば、特に仕事はしていなくても入ることができます。

    認可保育園に入所できるかどうかは、役所の保育担当の課が決定していると思いますので、事情を説明してご相談される必要があると思います。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して、ご参考にしていただくようお願いいたします。

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